ご利用は計画的に!
我々は相続に関する相談を受けることが多いです。
亡くなられた方に多額の借金があり、不動産や現預金をほとんど有していないときは相続放棄(⇒相続人となる資格を放棄する制度です。プラス財産もマイナス財産も一切承継しません)すす事を薦めています。
相続する方達の現在の生活を守る方がなにより大切だからです(言葉は悪いかもしれませんが債権者は泣かせても構いませんと言います)。
では、借金もあるが不動産や現預金もそれなりにあると言った場合はどう答えるのが良いのでしょうか?
我々は受験時代に限定承認(⇒プラス財産の範囲内でマイナス財産を支払う制度です。)という制度があることを勉強し、限定承認をしたらどうですかと答える方も中にはいらっしゃると思います。
確かにマイナス財産がプラス財産より多い場合には限定承認という制度は良いと思います。
しかし、結果としてプラス財産がマイナス財産より多い場合には限定承認という制度のデメリットが出てしまいます。
相続の限定承認をすると譲渡所得税が生じてしまいます(所得税法59条1項1号)。つまり、限定承認したら、遺産のすべてを売却したものとしてそのときの時価で譲渡所得税がかかってしまいます(もちろんこの場合に課せられる所得税は亡くなられた方にかかわるもので相続人が自分固有で納付する義務はないのでマイナス財産がプラス財産より多い場合には問題となりません)。
安易に限定承認すると遺産から不要な所得税を納付してしまう結果となることもあります。
上記のような事案で当初の相談で限定承認という制度が良いと断定的に答えてしまうとお客様によっては限定承認という手段に固執する方もいらっしゃいます。
詳しい資料がないのであればお客様に制度のプラス面とマイナス面の概略だけをして判断資料を与えるだけの相談も悪くはないと思いますがいかがですか?
お客様に適切な選択肢を与えるという意味でも業務必要な範囲での税務の知識は必須だと思います。
税務についても少しずつ勉強してお客様に適切な選択肢を与えられる実務家になりたいです。
税務については専門家ではないので若干不適切な表現等があるかもしれませんがお許しくださいね。
亡くなられた方に多額の借金があり、不動産や現預金をほとんど有していないときは相続放棄(⇒相続人となる資格を放棄する制度です。プラス財産もマイナス財産も一切承継しません)すす事を薦めています。
相続する方達の現在の生活を守る方がなにより大切だからです(言葉は悪いかもしれませんが債権者は泣かせても構いませんと言います)。
では、借金もあるが不動産や現預金もそれなりにあると言った場合はどう答えるのが良いのでしょうか?
我々は受験時代に限定承認(⇒プラス財産の範囲内でマイナス財産を支払う制度です。)という制度があることを勉強し、限定承認をしたらどうですかと答える方も中にはいらっしゃると思います。
確かにマイナス財産がプラス財産より多い場合には限定承認という制度は良いと思います。
しかし、結果としてプラス財産がマイナス財産より多い場合には限定承認という制度のデメリットが出てしまいます。
相続の限定承認をすると譲渡所得税が生じてしまいます(所得税法59条1項1号)。つまり、限定承認したら、遺産のすべてを売却したものとしてそのときの時価で譲渡所得税がかかってしまいます(もちろんこの場合に課せられる所得税は亡くなられた方にかかわるもので相続人が自分固有で納付する義務はないのでマイナス財産がプラス財産より多い場合には問題となりません)。
安易に限定承認すると遺産から不要な所得税を納付してしまう結果となることもあります。
上記のような事案で当初の相談で限定承認という制度が良いと断定的に答えてしまうとお客様によっては限定承認という手段に固執する方もいらっしゃいます。
詳しい資料がないのであればお客様に制度のプラス面とマイナス面の概略だけをして判断資料を与えるだけの相談も悪くはないと思いますがいかがですか?
お客様に適切な選択肢を与えるという意味でも業務必要な範囲での税務の知識は必須だと思います。
税務についても少しずつ勉強してお客様に適切な選択肢を与えられる実務家になりたいです。
税務については専門家ではないので若干不適切な表現等があるかもしれませんがお許しくださいね。

| 税金 | 2008-12-13 | comments:2 | TOP↑

いやほんとに
税務の分かる司法書士、これから強いですよね。
昔はそんなこと知らなくても仕事があった?ので、知っている人は少ないと思います。
税務は難しいのですが、コンサルタントまではいかなくても、それなりのアドバイスができるようにはなりたいですね。
| ふたば事務所 | 2008/12/14 10:38 | URL |